債務整理をすると、ブラックリストに載ると聞いたのですが?
債務整理をおこなうと、信用情報機関に登録され、新たにローンやクレジットを利用することができなくなり、高価な物も現金でしか購入できなくなることがあります。登録期間は5年から10年です。
このことを「ブラックリストに載る」という言い方をすることがありますが、その言葉から連想されるような要注意人物の列挙されたリストに記載されるわけではありません。
クレジットが利用できなくなるのが不便だからという理由で債務整理をためらわれる方もいらっしゃいます。しかし、債務整理は生活を再建するためのものですし、多額の借金を抱え無理な支払いを続けていくことと比較すると、デメリットとしては小さいのではないでしょうか。
家族に内緒で債務整理をすることは可能ですか。
債務整理の方法にもよりますが、例えば任意整理であれば可能です。
債務整理は、生活の再建を目的としますので、家族の理解と協力を得ることがとても大切です。
しかし、個別の事情がある場合には、家族・同居人にお知らせせずに任意整理をおこなうこともあります。一度、ご相談ください。
数年前に消費者金融からの借金を完済しましたが、過払金の請求は可能ですか?
ごく例外的な場合を除き、完済(業者との間で全部返済が終わっている)の場合は、過払金が発生し、取り戻すことができます。完済になったのが10年以上前だった場合は、時効による消滅を主張されることがありますが、訴訟によりまったく認められないわけではありません。
ローンの残っている住宅を手放さずに、多重債務を整理できますか。
個人再生手続を利用すると、住宅ローンをそのまま支払い続けて、住宅を手放さずに債務を整理することが可能です。
この場合、住宅ローンを除く債務総額の5分の1もしくは100万円の多い方を3年間の分割で支払うことになることが多いです。
ただし、安定収入があることなどが条件になりますので、この方法がとれるかは、相談が必要です。
自己破産すると戸籍や住民票に載るというのは本当ですか?
自己破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
官報という国が発行している新聞には掲載されますが、一般の方が目にすることはないので、知られることは少ないでしょう。
また、本籍地の市町村役場の破産者名簿にも記載はされますが、これは破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることができるものではありません。
さらに、免責の決定により破産者名簿からは抹消されることになりますので、免責を受けられるかどうかが重要なポイントになります。
自己破産すると選挙権がなくなるというのは本当ですか?
自己破産をしても、選挙権・被選挙権ともなくなりません。選挙に投票することも、選挙に立候補することもできます。
国民の基本的な権利なので、選挙権・被選挙権がなくなることはありません。
しかし、破産者は弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。ただし、免責決定を受けることで、この資格制限もなくなります。
鈴木・上野総合法律事務所では、債務整理に関する無料相談を実施しております。
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