未成年の息子が逮捕されてしまった。
18歳の娘が、警察から事情を聞きたいと言われている。
少年事件の場合、成人の刑事事件とは手続が異なり、少年事件特有の配慮が必要です。
保護者の方の協力が不可欠であり、家庭裁判所調査官への面談、裁判官への面談等も必要に応じ行わなければなりません。
ご依頼いただければ、手続についての説明、アドバイスをその都度行いながら、手続を進めてまいります。
身に覚えがないのに、突然逮捕された。
家族が事件を起こした。
犯罪被害者になった。
様々な問題で、刑事事件に巻き込まれることがあるかも知れません。
予期せぬ事態に「今後どうなるのか…」「起訴されるのか…」「どんな量刑なのか…」など、不安にさいなまれることでしょう。そんなとき、一人で悩んでいてもいい解決方法は見つかりません。
まずは、冷静になり、今何をすることが一番よいのかを考えるべきです。そのために、まずは弁護士にご相談ください。ベストな解決方法のご提案をいたします。
逮捕・勾留されているために直接連絡できない場合でも、「当番弁護士」という制度の利用が可能です。また当事務所では、家族、親族、知人の方からのご依頼も受け付けております。
たった一人で警察の取り調べを受けると、気が動転し、不安もつのり、なかなか自分の言い分をわかってもらえないもの。かといって、いいかげんな対応をしてしまうと、取り返しのつかないことになる場合もあります。
そのようなことを避けるためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
刑事事件のうち一定の重大事件等について平成21年5月21日から新たに裁判員裁判制度が始まりました。
裁判員裁判対象事件については、逮捕・勾留された段階から、起訴後の手続を見据えて行動することが重要です。
刑事事件についてご相談いただいた際、その事件が裁判員裁判対象事件となる場合であっても、ご依頼いただくことが可能です。