任意整理とは、裁判所を利用せずに弁護士が直接クレジット・サラ金業者と話し合いをして交渉し、債務を整理する方法です。
利息制限法の利率で引き直して債務額を圧縮したり、将来利息を付さない残元金のみの支払いで和解交渉をします。
無利息で3年間の分割払として、支払い可能な和解をすることもできます。
利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、既に借金を支払い終えており、払いすぎた状態になっていることもめずらしくありません。
個人差がありますが、だいたい6〜7年間、消費者金融(サラ金)と取引を続けて残債務が50万円程度になっていると、過払金が発生している場合が多いといえます。
過払金が発生している場合には債務がなくなるだけでなく、消費者金融業者に対し過払金の返還を請求できます。
債務額の一部を分割弁済するという計画案を立て、この計画案を裁判所に認めてもらい、その計画通りに弁済することにより残りの債務の免除を得る手続です。
分割弁済するのは債務額の5分の1(最低100万円)で、原則として3年間の分割払いになります。
住宅ローンがある住宅を持っている場合に、住宅ローンを支払っていくことで住宅を手放さずに債務整理ができます。
また自己破産と異なり、免責不許可事由がある場合でも可能であること、職業上の資格制限がないこともメリットです。
自己破産とは、裁判所に破産手続開始の申立をして、現在負担している債務を免除してもらう手続です。
高額な資産は手放さなければなりませんが、日常生活に必要な資産は残しておくことができます。
多額の多重債務をかかえた方でも、再出発の機会を得ることができます。但し、税金、養育費、罰金など、破産しても免除されない債務もあります。
これらの手続きには、それぞれ長所と短所があります。
債務整理のうち、どの種類が最も適しているかは、状況によって異なります。
債務総額、資産の有無、定期的な収入の有無などの要素から、もっともおすすめの方法をご案内いたしております。
鈴木・上野総合法律事務所では、債務整理に関する無料相談を実施しております。
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